CONTACT

お問い合わせ

HOME | お問い合わせ

お問い合わせ


お電話

0865-66-4205
お電話の受付時間は、平日及び第3土曜日の8:00~17:30までです。

ファックス

0865-66-4206

Email

info@chuusui.co.jp

ご郵送

〒714-0014
岡山県笠岡市相生1107番地2

よくあるご質問


A.
家庭からの生活排水を公共ますに流し込むための排水管や汚水ますの工事のことを排水設備工事といい、個人で設置し維持管理するものです。
公共下水道の供用開始公示後、土地・建物の所有者は、公共下水道が整備されると、台所・風呂などの生活排水は下水道に流さなくてはなりません。(下水道法第10条)
同時に、3年以内に汲取便所を公共下水道に直接流す水洗トイレに改造することが、法令で義務付けられています。(下水道法第11条の3)
また浄化槽を使用している場合も、遅滞なく浄化槽を廃止し、下水道へ切り替えしなければなりません。(下水道法第10条第1項)
新築する場合も同様の法令が適用されます。(建築基準法第31条)
排水設備工事融資あっせん制度や、自治体によって設けている補助金についても、当社から親切・丁寧にご案内させていただきます。

A.
公共下水道の供用開始となっていないエリアでは衛生上支障がない構造の合併浄化槽を設けなければなりません。浄化槽はマイカー約1台分のスペースがあれば設置できますし、生活排水の汚れが1/10に減り、きれいな排水を放流できます。各自治体の補助金制度もございますので、個人負担が軽減されます。補助金制度の利用にあたっては当社がお客様に代わって申請いたしますのでご安心ください。

A.
当社では、笠岡市にて約1,500世帯の浄化槽の点検・清掃業務を行っております。本業が点検業者だからこそわかる、「その土地・建物・用途にあった排水仕様」とすることで、つまりや水質悪化などのリスクを最大限減少させることができます。工期に関しても当社独自の施工技術を利用することで最大限短縮できます。また、設置工事の間、生活排水を排水できない時間はたった数時間のみですのでご安心ください。さらに笠岡市内に設置の場合される場合には、その後の保守点検管理までしっかりとサポートさせていただきます。

A.
配水管(道路の下を通る水道管)から分岐して宅地内に引き込まれた給水管と直結する給水用具(止水栓、水道メーター、弁類、給水栓など)を給水装置といいます。通称「水道引き込み工事」とも呼ばれます。

A.
下水道と同程度の汚水処理性能を持つ浄化槽の構造は建築基準法で定められており、正しい使い方と適正な維持管理を行えば、本来の機能を十分に発揮することができます。しかし使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり悪臭が発生してしまうことになり、逆に生活環境を悪くする原因になってしまいます。浄化槽法では、浄化槽管理者は「水質に関する検査」を受けなければならないことになっています。浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを、この水質に関する検査で確認するわけですから、大変重要な検査です。これらの検査は「浄化槽法」に定められていることから、法定検査と呼びますが、浄化槽を使い始めて3ヶ月を経過してから5ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査」と、その後、毎年1回定期的に行う「定期検査」があります。
当社は、笠岡市の浄化槽保守点検業者であり、市内約1,500世帯の保守点検を任されております。浄化槽が正常に運転しているかどうか、また同時に水質の検査や消毒剤の補充、ブロアーの動作チェック、スカムや汚泥の状況を確認し通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引抜や清掃時期の判定もします。清掃業務では汚泥の抜取で浄化槽の初期機能を回復させ、地域にクリーンな生活排水をお届けします。

A.
笠岡市ホームページをご参照ください。
リンク先 ⇒ し尿収集券取扱指定店

〇基本料金272円(し尿収集券2枚分)
〇応能料金136円/18L(し尿収集券1枚/18L)

A.
ご希望の方には消費税額等を記載した明細書を利用の翌月に笠岡市から発送します。明細書の発行をご希望される方は、下記様式をご記入いただき、笠岡市環境課へFAXしてください。
FAX送信表